人気ブログランキング | 話題のタグを見る

田原総一朗氏取材テープ「秘匿」か「開示」か 大阪高裁判断に注目

産経新聞 1月3日(月)21時10分配信

 「取材源の秘匿」か「証拠開示」か-。ジャーナリスト、田原総一朗氏の取材テープをめぐり、提出の是非を判断する大阪高裁の審理に注目が集まっている。北朝鮮拉致被害者の安否について「生きていない」とした田原氏のテレビ発言に対する慰謝料請求訴訟で、田原氏側が発言の根拠としてテープの一部を匿名で文書化したところ、神戸地裁は「取材源の情報が不可欠」とテープ本体の提出を命じた。「言論の自由の危機」として高裁に決定取り消しを求めた田原氏側に対し、原告側は「発言が虚偽かどうか判断する重要な証拠」と反論している。

 ■「X氏」のテープ

 拉致被害者の有本恵子さん=拉致当時(23)=の両親が起こした今回の訴訟で、有本さん側が最も問題視するのが、発言の真実性だ。有本さん側は「政府高官から伝え聞いたかのような虚偽を流した」と主張。一方の田原氏側は「確かな取材に基づき、ジャーナリストとしての『見解』を表明した」とする。

 ここで登場するのが、今回の取材テープ。平成20年11月に行った外務省高官へのインタビューで、やり取りは計53分40秒。このうち拉致問題に関する6分42秒が、「生きていない」との見解を持つに至った取材のひとつとされ、この部分を書面化し神戸地裁に提出した。取材源秘匿のため高官を「X氏」と記載した。

 これに対し、同地裁は「訴訟でテープを引用した以上、秘密保持の利益を放棄したと解される。拉致問題の社会的意義を考慮すると取材源の情報が不可欠」と指摘。民事訴訟法で提出が義務付けられた「引用文書」に当たる、とする有本さん側の申し立てを認め、テープを出すよう命じた。

 ■引用文書か否か

 地裁決定を受けた大阪高裁の審理では、(1)テープが引用文書に当たるか(2)取材源の秘匿と訴訟の意義をどう捉えるか-の2点が主な争点となっている。

 (1)について田原氏側は「テープには拉致問題以外の取材内容も含まれ、一つの文書と捉えることはできない」と主張。「匿名で文書化した部分以外、秘密保持の利益も放棄していない」と反論する。

 (2)については、声や話し方で取材源が容易に特定されるため、部分的な開示にも応じない構え。「報道の自由を支える取材源秘匿の原則を危険にさらすほど、今回の訴訟に社会的意義があるとも考えられない」(代理人)としている。

 一方、有本さん側は「取材源秘匿の重要性は否定しないが、虚偽の発言まで保護されるべきではない」とした上で、「田原氏に有利な証拠としてテープの一部を引用したのだから、全体を開示して検討や反論の余地を与えるのは当然」と訴える。

 ■「職業の秘密」

 報道関係者の取材源をめぐっては、最高裁が18年10月、証言拒否が認められる「職業の秘密」に当たるとの初判断を示しており、「みだりに開示されると自由で円滑な取材活動が妨げられる」と指摘した。

 ただ、最高裁はこの決定の中で、取材源を守ることよりも証言が優先されるケースとして、社会的意義のある重大事件▽公正な裁判を実現する必要がある▽そのために証言が不可欠-などの事情も挙げており、大阪高裁がこうした点をどう判断するか注目だ。

 ▼「生きていない」発言訴訟 ジャーナリストの田原総一朗氏が平成21年4月の「朝まで生テレビ!」(テレビ朝日系)で、北朝鮮拉致被害者の有本恵子さん=拉致当時(23)=らについて「外務省も生きていないことは分かっている」と発言。有本さんの両親が慰謝料を求めて同年7月に神戸地裁に提訴した。同地裁は22年10月、田原氏が発言の根拠とした外務省高官への取材テープの提出を命じ、田原氏が即時抗告。即時抗告審ではテープ提出の当否が争われている。

by yupukeccha | 2011-01-03 21:10 | 社会  

<< 自民党執行部“世襲禁止”事実上撤回へ <ロシア>古い機体の事故続発 ... >>