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グリーンピース「鯨肉持ち出し」公判結審

2010年06月09日 朝日新聞

 調査捕鯨船の船員が土産名目などで送った鯨肉を運送会社の配送所から盗んだとして、窃盗などの罪に問われたグリーンピース(GP)メンバー2人の公判が8日、青森地裁(小川賢司裁判長)であった。検察側は「動機が短絡的かつ独善的」として懲役1年6カ月を求刑、弁護側は「(船員が鯨肉を無断で持ち出す)横領行為を告発するための行為」などとして無罪を主張し、結審した。GPによる告発の会見から2年余り。判決は9月6日に言い渡される。

 GPメンバーの佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)の両被告は、2008年4月、調査捕鯨船の船員が土産などの名目で自宅に送った鯨肉10本(23・5キロ)入りの段ボール箱を青森市内の運送会社の配送所から盗んだとして、窃盗などの罪に問われている。

 検察側は論告で、「捜査機関に捜査を委ねることをせず、安易に犯行に及んだ」と指摘。「運送会社は信用を失っており、犯行によって生じた結果は重大」と述べ、窃盗行為の悪質性を主張した。

 一方の弁護側は「横領行為があったことは明らか。不正を告発する調査活動は許される場合がある」と主張。「このような活動について有罪判決が下されることは民主主義社会において必要なことではない」などと述べ、目的の正当性や手段の相当性から、違法性がないと訴えた。

◆グリーンピース「船員の話一貫性ない」◆

 窃盗事件では異例とも言える計7回も行われた一連の公判。検察側は単純な「窃盗事件」として立証を展開。一方の弁護側は「横領行為を告発するための行為だった」として、船員らの証人尋問などを通して、鯨肉の不正な持ち出し行為があったことを明らかにしようとした。

 「鑑定結果を見れば、法廷で『5本の鯨肉を2分割した』と証言した船員の話が虚偽であることは明らか」。公判後の記者会見で只野靖弁護士は主張した。この日の公判で、弁護側が証拠申請していた、2人が持ち出した鯨肉のDNA鑑定の結果が採用された。その結果は10本のうち7本が同一個体、3本は別の同一個体というもので、船員の証言と矛盾するという。

 鈴木被告は「私たちや内部告発者の話は全くぶれていないのに、船員の話は一貫性がない」として、船員らが横領行為を隠すために口裏合わせを行っていると批判した。

 両被告が行った行為は窃盗罪にあたるのか、それとも「横領行為を告発するための行為」として、無罪となるのか。佐藤被告は「この裁判は調査捕鯨における不正とジャーナリストの権利が問われている裁判だ」と訴えた。


鯨肉窃盗、環境保護団体2被告に懲役1年6月求刑
6月8日14時2分配信 読売新聞

 調査捕鯨の鯨肉が入った段ボール箱を青森市の運送会社から盗んだとして、建造物侵入罪と窃盗罪に問われた環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」メンバーの佐藤潤一(33)(東京都八王子市)、鈴木徹(43)(横浜市)両被告の公判が8日、青森地裁(小川賢司裁判長)であり、検察側は懲役1年6月を求刑した。


<青森地裁公判>調査捕鯨の肉窃盗に懲役1年6月求刑 
6月8日19時46分配信 毎日新聞

 調査捕鯨船の船員が自宅へ送った宅配途中の鯨肉を青森市の運送会社から盗んだとして、窃盗罪などに問われた国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」メンバー、佐藤潤一(33)と鈴木徹(43)両被告の公判が8日、青森地裁(小川賢司裁判長)で結審した。検察側は「独善的な動機で、組織的で大胆な犯行」と各懲役1年6月を求刑、弁護側は「船員らの鯨肉横領を告発するための正当な行為」と無罪を主張した。判決は9月6日。

 公判で弁護側は「処罰するのは『表現の自由』を定めた憲法などに反する」と主張、検察側は「表現の自由も絶対無制限に保障されたものではない」と反論した。【三股智子】

by yupukeccha | 2010-06-09 23:59 | 社会  

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