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接見拒否で弁護に支障、国に6万円支払い命令

7月13日16時59分配信 読売新聞

 名古屋地検が正当な理由なく接見を拒んだのは違法な接見妨害にあたるとして、愛知県弁護士会の蔵冨恒彦弁護士が国を相手取り、慰謝料など計60万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、名古屋地裁であった。

 戸田久裁判長は「原告は容疑者とすぐに接見することができず、弁護活動に支障をきたした」と述べ、国に6万円の支払いを命じた。

 判決によると、蔵冨弁護士は昨年4月15日午前、同地検で道路交通法違反(無免許運転)容疑で取り調べを受けていた男性との接見を申し入れた。担当副検事は午前11時50分頃から接見することを了承したが、女性事務官が昼食時間帯は接見室を使用することができないと思い込み接見を拒んだため、すぐに接見できなかった。

by yupukeccha | 2010-07-13 16:59 | 司法  

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