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「弁護士バー」は違法?弁護士会が開店「待った」 東京

2009年12月8日21時41分 朝日新聞

 「弁護士がバーテンダーを務め、法律相談したい人が弁護士と気軽に出会える店」――そんなコンセプトで若手弁護士らが「弁護士バー」の開店準備を始めたところ、第二東京弁護士会が待ったをかけた。「弁護士法に抵触する」という同会側と、「法解釈の違いだ」とする若手弁護士側。双方の議論は平行線だ。

 弁護士バーを立ち上げようとしているのは外岡潤弁護士(29)と知人でシステム開発会社元役員の三上泰生さん(33)。「一般の人はなかなか弁護士と知り合う機会がない」という三上さんの提案で意気投合した2人は、今年8月に出店母体となる団体を設立。若手弁護士約10人が協力を申し出て、来春に都内でバーの開店を目指していた。弁護士はバーテンダーを務めるが給料はなく、相談事を抱える顧客と知り合う場所の提供を受ける、という仕組みだった。

 この動きを知った弁護士会側は「弁護士でない者が報酬目的で、訴訟などの周旋(仲介)をすることを禁じた弁護士法に違反する疑いがある」として、開店の自制を求める意見書を4日付で出した。外岡弁護士は「本格的に法律相談を受ける場合は場所を変える。法には触れないと考えており、議論を進めて開店にこぎ着けたい」と話している。

by yupukeccha | 2009-12-08 21:41 | 司法  

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