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ミサイル破壊命令、月内にも発令へ 防衛相、対北朝鮮

2009年3月20日23時18分 朝日新聞

 【北京=石松恒】北朝鮮が4月4~8日の間の「人工衛星の打ち上げ」を予告していることに対し、浜田防衛相は20日、打ち上げ失敗で日本に落下する場合に備え、自衛隊法82条の2に基づく「弾道ミサイル等破壊措置命令」を月内にも発令する考えを明らかにした。発令されれば、同条項の初適用になる。

 破壊措置命令には、ミサイルなどが(1)「日本に飛来する恐れがある」ときに閣議決定を経て防衛相が命じる(2)「日本に飛来する恐れがあるとは認められない」が、事態の急変に備え、あらかじめ防衛相の判断で原則非公表で命じる――の2種類ある。

 浜田氏は20日、記者団に対して「どっちがより使いやすいかということだ。その判断をこれからするようになると思う」と述べた。政府は週明けにも官房長官、防衛相、外相による3大臣会合を開き、最終判断する。

 ただ、発令した場合でも、北朝鮮が国際機関に通報した計画通り、日本の上空を通過する軌道を取れば、迎撃することはできない。打ち上げ失敗などで、日本の領土・領海に落下すると判断した場合にのみ迎撃対象となる。

 発令方針を固めたことを受けて、防衛省は近く、関東や中部地方の航空自衛隊基地にある迎撃用の地対空誘導弾パトリオット3(PAC3)を、ロケットが通過するとみられる秋田、岩手両県など東北地方に配備する方向で検討に入る。具体的な配備場所については、護衛範囲が半径数十キロと限定的なPAC3の能力などを踏まえ、慎重に判断する。海上配備型迎撃ミサイル(SM3)を搭載したイージス艦2隻も日本海に展開させ、発射を覚知する早期警戒衛星を持つ米国と情報を共有しながら、発射に備える。

 政府は北朝鮮がロケットを発射したときに国民に瞬時に周知するため、全国瞬時警報システム(Jアラート)の使用なども検討しており、対応を詰める。

by yupukeccha | 2009-03-20 23:18 | 政治  

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